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2009年11月20日

■地震保険

■地震保険

地震保険は、損害保険のひとつで、地震、津波、噴火による災害で発生した損失を補償する保険です。

これらの天災は、どの地域でもいつ起きるかわからない身近な災害で、大規模災害につながる恐れあり、確率的にも危険性が高いため、通常の火災保険の対象外となっていま

す。
火災保険の歴史の中でも、1923年(大正12年)9月1日の関東大震災や1964年(昭和39年)6月16日の新潟地震の被害現場で、補償適用外ということで、罹災者救済策として役

立たなかったという事例があり、別保険(火災保険のオプション)という形での地震保険制度が、重要視されるようになりました。
それでも、本当に大規模地震に危機感をもたれるようになったのは、1995年(平成7年)の阪神・淡路大震災がきっかけで、以降の各地での被災を経て、火災保険の適用外と

いう認識が浸透してきている状況です。
基本的には、火災保険とセットで加入しなければならず、オプションということで、保険料が増額になるのですが、一部、まったく別の保険として単独加入できるものも発売

されています。

住宅ローンを組む時には、火災保険に加入しなければならず、かならず地震保険も勧められるので、よく耳にする商品ですよね。
しかし、実際にはかなり保険料も高くなるし、強制保険ではないため、迷うことも多いのではないかと思います。
数字でみると、火災保険加入者の半分に満たないぐらいです。
ローン(持ち家)を抱えていると、火災保険の加入は当り前ですが、世帯数でみると、賃貸物件やローンのない持ち家の所有者も多く、火災保険の加入自体、浸透していると

は言えないそうです。
持ち家でも、新築の場合、最近は耐震住宅を売りにしているメーカーも多く、被害確率と償却を考えると必ずしも全世帯に必要な保険ではありません。
なぜなら、(商品によりますが)建物評価額が基準となって「建物」にかかる保険のため、本当に必要な「人体」への保険(生命保険)や「生活用品」「家財道具」(損害保

険)を優先に考えると、保険にまわせる予算がいっぱいになってしまうという実情もあるからです。
地震大国に暮らすからには、是非検討しておきたい保険ではありますが、
保険金を支払うために苦しい生活を強いられるというのも、生き方からすると本末転倒のような気がするので、重要度をよく吟味して考えていただきたいものです。


<保険の目的>
被災者の当面の生活の安定

<補償の対象>
「住宅」と「生活用動産」に限る。

<対象となる保険事故>
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出

<補償の範囲>
全損・半損・一部損


全損とは、
建物の主要構造部(軸組、基礎、屋根、外壁等)の損害が、建物の時価の50%以上となった場合
建物の主要構造部(軸組、基礎、屋根、外壁等)の焼失または流出した部分の床面積が、その建物の延焼面積の70%となった場合
家財の損害額が、時価の80%以上となった場合

半損とは、
建物の主要構造部(軸組、基礎、屋根、外壁等)の損害が、建物の時価の20%以上50%未満となった場合
建物の主要構造部(軸組、基礎、屋根、外壁等)の焼失または流出した部分の床面積が、その建物の延焼面積の20%以上70%未満となった場合
家財の損害額が、時価の30%以上80%未満となった場合

一部損とは、
建物の主要構造部(軸組、基礎、屋根、外壁等)の損害が、建物の時価の3%以上20%未満となった場合
家財の損害額が、時価の10%以上30%未満となった場合

■地震保険の選び方

■地震保険の選び方

地震保険では、設定できる補償金額に制限がつけられています。
基本的に、地震保険は、火災保険とセット(オプション)で契約される保険なので、火災保険の限度額を超える契約はできません。
商品によって差がありますが、火災保険の50%〜30%、上限でも建物本体で5000万円、家財道具は1000万円程度に設定されているので、特別高額な補償ではありません。
しかし、地震が原因で起きた火災については火災保険の適用にならないので、安心を考えると加入しておいた方がよいと言えるのでしょうね。

地震保険は、「再保険」です。
再保険とは、加入者は保険会社との契約をしていますが、保険会社は国と契約をしており、実際の支払いは、国→保険会社→契約者となります。
なぜなら、天災のなかでも地震に限っては、同じタイミングで大きな被害がでる大規模災害になる危険性が非常任高く、そうなれば保険会社の経営範囲で支払える金額にとどまらないからです。
どこの保険会社も、再保険ですから、結局補償するのは国なので、限度額や保険料などは大差がありません。
ですから、地震保険を選ぶといっても、正直、どこの保険会社でも同じようなものです。

となれば、「火災保険」の充実度や、補償内容の必要性で選択するほうがよいということになります。

火災保険には、いろいろなケースが考えられるので、その補償内容も、保険会社や商品によって、違いがあります。
補償内容を良くすれば、当然、保険料も上がるので、どの程度の補償が必要かは、生活のレベルのバランスを考慮するべきです。

■地震保険料

■地震保険料

地震保険は、自動車損害賠償責任保険と同様に、基準料率制度を採用しています。
保険会社各社は、損害保険料率算出機構が算出し、金融庁が認可した地震保険基準料率を、そのまま適用する仕組みとなっています。
つまり、どこの保険会社と契約しても、大きく変わらないというわけです。

地震保険料率は、通常の保険料率と同じく、
・保険事故に対する保険金支払に充当する純保険料率
・付加保険料率
からなっています。

基準料率は、地震の発生や活断層の調査結果などを考慮して改正されます。
また、必要だという認識がなかなか普及せず、加入率が伸び悩んでいるため、2007年度より地震保険料の所得控除の制度が導入されています。

地震保険は、火災保険のプションなので、保険金額も、火災保険(主契約)の金額によって変わります。
一般的には、主契約の30〜50%ですが、上限は建物5,000万円、家財1,000万円と決められています。

また、所在地(都道府県)と建物の構造により保険料は異なります。

地震の危険度により、各都道府県は1等地〜4等地までの4つに区分されています。
一番危険度の高いとされる4等地は、東京都・神奈川県・静岡県です。

建物の構造は、木造か非木造かの2つに区分されています。

そのほかに、築年数や耐震等級などの割引制度もあります。


1回の地震について支払われる保険金の支払い限度額は、「地震保険法施行令」で定められており(2008年4月1日時点では5兆5千億円)、
もしも地震災害が起こった時、損保会社ごとに支払わなければならない保険金の総額が、その限度額を超えてしまった場合には、保険金が満額でないことがあります。
しかし、5兆5千億円というのは、関東大震災クラスの地震が発生しても全額支払可能と想定されている金額で、まず大丈夫だとされています。

損害保険会社の経営が破綻した場合には、損害保険契約者保護機構によって、契約者には保護が行われ、100%補償されることになっています。

■共済と少額短期保険

■共済と少額短期保険

地震保険は、火災保険の特約のようなもので、セットでないと加入できません。
でも、地震保険だけが必要だというケースもあります。
たとえば、マンションだと、火災保険は管理組合などで加入しているのに、地震保険は無保険ということもありますから。

地震保険の加入先は、損害保険会社のほかに2つ考えられます。
「共済」と「少額短期保険業者です。

◆共済

共済とは、生命保険・損害保険に類似した保障、補償事業のことです。
一般的な保険と違うのは、同種の職業や同一の事業などに従事する者が、「相互扶助」を目的して作った団体が運営している点です。
保険が、保険料を徴収して運用するのに対し、共済は、基本的には保険事故に備えるために資金を出し合っているのです。
具体的には、地方自治体、企業内共済、労働組合内、学校内、地縁団体内、又は1000人以下の者を相手に行う事業なので、保険会社よりも小規模です。
ただ、今までは、商法の保険に関する規定を受けてこなかったのですが、2010年施行予定の保険法の適用を受けるようになります。

地域によっては、共済などが主流のところもあります。
たとえば、「全労済」の「自然災害補償付火災共済」、「JA共済」の「建物更生共済」が代表的なところです。
ただ、共済には、誰もが加入できるわけではなく、加入団体に属している必要があります。

共済の扱う保険は、損保会社の取り扱う地震保険とは、仕組みや金額、加入条件などがそれぞれに異なるので、それぞれに確認しなければなりません。


◆少額短期保険業者

少額短期保険とは、一定の事業規模の範囲で、通り取り扱う保険金額が「少額」、そして保険期間が「短期」(生保で1年、損保は2年以内)の保険契約だけを行う事業のことです。
取り扱いは、保険会社ではなく、少額短期保険業者が行っています。
特徴から、ミニ保険会社と言われることもあります。

特徴は、火災保険の加入に関係なく単独で地震保険に加入できることです。
ただし、少額短期保険業者に扱う地震保険は、補償内容は類似しているものの、損保会社のものとは法律が違うので、次の2点に注意しておかなければなりません。
・地震保険料控除の対象にならない
・経営破たんした際の損害保険の契約者保護の対象にならない

ちなみに、現在金融庁に登録を受けている保険会社の数は、
・生命保険会社 約40社
・損害保険会社 約50社
・少額短期保険業者 約15社 です。

■地震保険の等地

■地震保険の等地

地震保険の保険料率は、「損害保険料率算定会」が過去約500年間の地震被害から算出したものです。
地域によって、地震の危険性には差があります。
現在の地震保険では、地域によって危険性に差をつけ、保険料を変えています。

最近の区分は、2006年度の見直しによって決められたもので、都道府県県単位で、1等地〜4等地の4つの階級に分けられています。
保険料は、過去に被害の多かった都道府県ほど高くなるように設定されており、最高階級の4等地には、東京都、神奈川県、静岡県が入っています。

<1等地>
北海道、福島県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、福岡県、佐賀県、鹿児島県、沖縄県

<2等地>
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、山梨県、鳥取県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県

<3等地>
埼玉県、千葉県、福井県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

<4等地>
東京都、神奈川県、静岡県


ただし、県境などで起こりうる事例として、地質的にはまったく同質の地盤の上に建つ家屋でも、都道府県が違うがために、保険料に差がでてきます。
特に、4等地の静岡県に隣接する山梨県は、2段階下の2等級で、地域によっては実際のリスクと保険料がかけ離れていることもあります。
これも、加入が進まない理由のひとつだとされています。

■地震保険料控除

■地震保険料控除

生命保険や損害保険は「商品」ですが、保険の購入は、所得から控除されるため、税金の減額になります。
以前は、損害保険は合算でしたが、平成18年度の税制改正で「地震保険料控除」がつくられました。
もちろん、年末調整によって申告しなければ控除されないので、お忘れないように書類を整えてください。

実は、以前には、契約期間が長期にわたる保険に加入している場合、「長期損害保険料控除」がありました。
この制度に、短期の「地震」を追加したものです。
たとえば、火災保険には、10年物という商品もあって、満期まで無事故なら払戻金があります。
損害保険ながら、掛け捨てではなく、積立としても価値のある商品です。
これらに加入している場合の控除額は、短期の地震保険との合算になります。

年末調整に間に合うように、損害保険会社から「地震保険料控除証明書」が送られてきます。
生命保険などと同じです。
早い保険会社は10月ごろに送付してくるので、申告まで失くさないように保管しておかなければなりません。

また、長期契約の場合、契約時に数年分の証明書をまとめて渡されることもあるそうです。
火災保険の場合、2年契約が多いようです。申告は1年分の金額でします。
送られてこない場合は、契約書に添付してあることがあるので確認してみましょう。
また、見当たらない、紛失時には再発行が可能です。
年末調整に間に合うように、取り寄せておきましょう。

生命保険などは、合計額の上限がありますが、地震保険は別枠です。
通常、火災保険に付帯しているものですが、地震保険料控除は「地震保険」の部分だけが適用となる控除です。
火災保険は、損害保険というくくりになります。
保険料の支払いは、火災保険としてひとまとめに支払っていることもあるため、間違えないようにしましょう。

控除される金額は次の通りです。
1年の保険料が5万円以下 … 全額控除
1年の保険料が5万円を超える … 5万円控除

■地震保険の問題点

■地震保険の問題点

◆加入率の伸び悩み
自然災害の多い日本では、比較的、災害の怖さが認知されていますが、他の保険に比べると加入率は伸び悩んでいます。
万が一の備えとして重要な保険のひとつだという認識はあるのですが、優先度を考えると、どうも後回しになってしまうようです。

その理由にひとつには、火災保険とセットでなければ加入できないことがあげられます。
しかも、セット加入であるのに、地震によって火災が起きた時には、火災保険金を受け取ることはできません。
どちらかなのです。
実際に、火災が地震を原因にして発生したのかそうでないのかの線引きは難しく、裁判に発展することもあります。
たとえば、阪神大震災では、最初の揺れから半日たった夕方からも、火災が発生しています。
保険会社としては、これを、地震が原因による火災だと主張し、火災保険には加入していたものの、地震保険には加入していなかった(特約を付けていなかった)被災者は、敗訴しました。

加入率を上げるためには、この線引きをはっきりさせることと、別々の加入を可能にすることが必要になってきます。
また、火災保険と地震保険の契約を別の保険会社でも可能にするべきなのでしょう。

◆地震被災者のための生活再建費用保険

地震保険の補償金は、建物の時価額の30〜50%を限度としています。
よく考えれば、壊れた時の建物は中古なので、それの50%というと、とてもじゃないけれど再建費用とはなりません。
しかも、壊れた建物にローンが残っている場合などでは、被害額は倍増します。

阪神・淡路大震災の時の事例ですが、住宅の損壊により住宅ローンが残っているのに、損壊した住宅の建替え費用のために新たに銀行から借入れをするなどして、およそ1万5,000人もの2重ローン債務者が生まれたと言われています。
実際に必要な資金は、地震保険だけでは足りません。生活再建費用として、十分な補償を考えなければならないのです。

◆保険料の取りすぎ問題

生命保険同様、損害保険会社でも、保険料を契約者等から過剰に取り過ぎていた問題が発覚しています。
当初は、主契約である火災保険のみの問題と見られていました。
たとえば、一般的な高層の木造住宅よりも耐火性にすぐれている2×4住宅の保険料が割引されていなかったということが分かりやすい例でした。
その後の調査により、実は、火災保険とセット販売されていた地震保険についても保険料の取り過ぎ行為があったことが分かっています。

取りすぎの原因は、保険商品の複雑化が背景にあります。
ほとんどが、「本来、割引対象になるのに適用されていない」か「実際の価値よりも高く設定されている」のが理由です。
取りすぎ問題が事件になってから、保険会社では取り過ぎた保険料を契約者に順次返還しているそうですが、契約するときの内容も、常に適正な内容に修正しておいてほしいです。

■地震拡張担保特約

■地震拡張担保特約

地震拡張担保特約とは、地震災害に備えて建物などを目的に火災保険等に付帯して契約するものです。

と、説明すると、地震保険と同じもの?と思いますよね。

同じように、火災保険とのセット契約する補償なのですが、地震保険とは、対象となる物件や契約の引き受け方が異なります。

実は、一般的に「地震保険」と言っているものは、具体的にいうなれば「家計地震保険」というもので、対象は「居住用」の物件です。
ですから、居住部分のない事業用、企業用の物件は契約することができません。

しかし、被害を受けて困るのは、事業用の建物も同じです。
これに対応するものが地震拡張担保特約(地震危険担保特約)という補償です。

この特約は事業用の物件を対象にしているので、建物の一部分に、居住用あるいは居住部分がある場合には、その部分は、家計地震保険で契約しなければなりません。
火災保険の主契約だけでは不十分な場合に、補償範囲を拡張することで、対象外の事故を補償するものなのです。
保険事故には、対象事故を決めることは簡単ですが、「それ以外」の想定となると、世の中には、思いもよらぬこと…のほうが多く、とてつもなく範囲が広くなります。
特に、事業所では、個人住宅で想定できる事態よりもはるかに多くのリスクが想定できます。

拡張担保特約とは、個々のニーズに応じた保険の特約の総称を言うもので、具体的には次のようなものがあります。
保険会社によっては、名称が決められておらず、個別相談というのも多いようです。

・地震危険担保特約
・ガラス損害担保特約
・スプリンクラー不時放水危険担保特約
・電気的事故担保特約

ただし、保険料のはっきり決められている地震保険に比べて、地震拡張担保特約の保険料は決まりがありません。
補償内容が、物件によって様々なように、保険料もその契約ごとに決められるのです。
事業所が対象なので、一般物件よりは割高な保険料となります。

◆地震拡張担保特約の補償額

地震拡張担保特約の引き受け方法には2つの方法があります。

★支払限度額方式
保険事故が起きた時、一回の事故につき、実際の損害額から所定の自己負担分を差し引いた額が支払われます。
ただし、契約時に設定した支払限度額の範囲内です。
  
★縮小支払方式
保険事故が起きた時に支払われる額は、実際の損害額から所定の自己負担を差し引いた額に、縮小割合を乗じて計算した額になります。

■賃貸物件・マンションの地震保険

■賃貸物件・マンションの地震保険

賃貸物件の場合、たいていの場合は、故意に壊した場合でない限り、その修復費用は持ち主の負担になります。
(契約の場合、借主負担になっていないか、ちゃんと確認しておくことが必要です。)
大規模災害による被害は、建物の負担がない分、持家の人に比べると受ける被害は少ないのですが、
家財道具の金額によっては、加入しておいた方が安全ということもあります。

保険の基準は、最終的には受けられる補償と支払う保険料が見合うかどうかで、自分できめるしかないのですが、
自分の家財の価値がどれくらいかは、考えてみてもいいのではないでしょうか。
ただし、1個当たりの単価の高くなる貴金属や美術収集品などは、保険の対象外(別の高額保険)となります。

分譲マンションの場合には、専有部分と共用部分に分けて考えます。
一般的には、共用部分には、マンションの管理組合が加入します。
(こういう大切な保険をケチる組合は、考えた方がいいですね…。)
自分の持ち分である専有部分には、当然自分で契約しなければなりません。
マンションの場合、自然災害にあって壊れてしまったとき、治すか建て替えるかという判断は、個人の思いではできません。
万が一の時の取り決めも契約の中には含まれているはずですが、長年経過した組合では、いろいろ変わってくる部分もあります。
その時にどうすればよいのかは、予測が立てにくいことですが、共同住宅という特殊性から考えると、できるだけ金銭的な事情が判断のあしかせにならないように、
備えとしての保険が重要になってくると考えられています。

■地震保険の加入方法

■地震保険の加入方法

地震保険の保険料は、どの保険会社も一律です。
これは、地震という災害の特殊性から国がその仕組みに関与しているからです。

しかし、地震保険は単体で加入することができず、火災保険とのセットという条件がつくので、火災保険の保険料を比べると、会社により様々です。
ですから比較するとなると、火災保険で比較せざるをえないことになります。

自動車保険は、早くからインターネット契約が出来るようになり、比較サイトも多く、競争は過熱気味です。
生命保険でも、ネット販売が増えてきており、営業マンの手間がない分、割安に契約できるというメリットも生かして、契約数が伸びているそうです。

しかし、火災保険の場合、まだまだメインは保険代理店です。
家屋の場合、算定基準に、構造確認や金額の評価などが伴うためネットでの販売が難しいという現状があります。
そこで、主な販売窓口は、不動産関係業者、銀行となります。

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